カスタマーハラスメントに関する基本方針
当社は、お客様・お取引先様の満足・信頼・安心を旨として、優れた技術により高品質な製品・サービスの提供に努めております。
一方で、一部のお客様・お取引先様から、社会通念上相当な範囲を超える要求や言動により、従業員の人格・尊厳を侵害し、
就業環境を害する行為が発生する場合があります。
当社は、従業員の安全と健全な職場環境を守るため、これらの行為に対しては組織として毅然と対応いたします。
1 カスタマーハラスメントの定義
労働施策総合推進法に定める「職場において行われる顧客等(顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の事業に関係を有する者)の言動であって、
労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を越えたものにより、労働者の就業環境が害される」ことを定義とします。
具体的には、業務に関して行われる以下の行為等が該当します。
対象となる行為例
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。
- 要求に理由がない、または当社の業務と関係のない要求
- 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
- 対応が著しく困難な、または対応が不可能な要求
- 不当な損害賠償の要求、契約金額の著しい減額の要求
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、人格を否定する言動、土下座の強要)
- 威圧的な言動(大声をあげて社員や周囲を威圧すること)
- 継続的、執拗な言動(揚げ足取り、執拗な責め立て、同様のメール等の繰り返しの送付)
- 拘束的な言動(不退去、居座り、長時間にわたる電話による拘束)
2 当社の対応方針
顧客等により1に定めるカスタマーハラスメントと思われる行為が発生した場合には、
当社は従業員保護の観点から組織対応へと切り替えることを原則とし、その経緯・内容を踏まえ以下の対応をします。
- 対応の中断
- 担当者変更
- 面談・訪問の中止
- 取引条件の見直し
- 契約解除または取引停止
- 弁護士・警察等への相談
運用上の補足事項契約・仕様・発注内容を超える対応については、別途協議とします。
また、必要に応じ、通話・面談内容を記録する場合があります。
3 お客様・お取引先様へのお願い
当社は、健全なパートナーシップのもと、相互尊重による事業活動を目指しております。
円滑かつ適切な業務遂行のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
制定日:2026年10月1日